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名古屋市の47歳の会社員の男が、18歳の女性の自宅で、自転車のサドルを3回にわたって舐めた疑いで逮捕されました。
事件の経緯
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中村区烏森町の自称ソフトウェア会社のエンジニア・小室裕達容疑者(47)です。
警察によりますと、小室容疑者は9月から10月にかけて、名古屋市中村区内に住む18歳の女性の自宅に押しかけ、女性の自転車のサドルを3回に渡って舐めるなどのストーカー行為をした疑いがもたれています。
9月、近所の住民から「サドルを舐める男がいた」と警察に相談があり発覚。
防犯カメラの映像から小室容疑者が浮上し、逮捕されました。
小室容疑者と女性の間に面識はないということです。小室容疑者は「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているということで、詳しい動機などを調べています。
『引用:CBCテレビ』
サドルをなめるとどんな罪?
今回は3回にわたってなめたということで、ストーカー防止法違反の疑いで逮捕されたようですが、もし1回だとしたらサドルをなめる行為はどんな罪になるのでしょう?
過去に同じような事があり弁護士さんに相談している例があったので紹介します。
サドルを舐め回す行為は、器物損壊罪に該当し得ます。「おじさん」は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処される可能性があります。女子高生はおじさんに対して、自転車の代金や慰謝料を請求することもできるでしょう。
「舐めるのも損壊なのか」と疑問に思われるかもしれませんが、判例は損壊について、物理的に壊すことに限らず、心理的に使用できなくなる行為も含まれるとしています。かつて料理店の食器に放尿した行為が、器物損壊と判断されたことがありました。今回のケースは、心理的な抵抗感が放尿よりは弱いように思えますが、該当する可能性は否定できないでしょう。
『引用:弁護士ドットコム寺林智栄弁護士』
この画像は過去におきたサドルなめ事件のものです。
それにしても、気持ち悪いですね・・・。
過去にも判例があったなんておどろきですが。
残念ながら、小室容疑者の防犯カメラの映像などはみつけられませんでした。
ともかく18歳の女性に被害がなかったのは良かったです。