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長崎県警の30代の巡査長が妻がいながら、同時期に2人の女性と不倫をし、訓戒処分となりました。
不倫はあくまで民法上の問題ですが、2人と不倫というのがいきすぎていたようです。
二股不倫で訓戒処分
結婚しているにも関わらず職場の事務職員を含む2人の女性と不倫したとして、長崎県警は30代の男性巡査長を本部長訓戒処分としました。
先月11日付けで本部長訓戒処分を受けたのは、県南の警察署に勤務する30代の男性巡査長。
長崎県警監察課によりますと、男性巡査長は既婚者ですが、おととし7月ごろから今年10月ごろまで、妻とは別の2人の女性と不倫していました。
警察署の上司に不倫を申告
なぜかこの男性巡査長は、今年9月に職場の上司に「一般女性と不倫をしていました」と申し出ました。
あまり職場の上司に、不倫を申し出るというのは聞いたことがありませんが・・。
その後の調査で男性巡査長は、同じ警察署に勤務する20代の女性事務職員とも不倫していたことが発覚。
20代の女性事務職員は先月11日付けで本部長・所属長注意の処分を受けています。
不倫は刑罰罰に該当しないはずだが
不倫という不貞行為は民法上の不法行為であり、刑事罰はありません。
不倫は、民事上の請求権に影響のある事実として問題となり、不倫をしたからといって犯罪として扱われるわけではありません。
わたしは民事上とモラル上の問題ですから、警察の懲戒処分には関係ないのかと思っていました。
不倫は民事上の問題ですが、警察の信用を落としたということへの「罰」でしょうか。