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法令順守体制の欠如が浮き彫りに
損害保険ジャパンが金融庁に対して過少報告を行った問題が明らかになりました。
独占禁止法に抵触する疑いのある事案についての報告数が過少であったことが、同社の社外委員会が公表した調査報告書により判明しました。
この報告書は、損保ジャパンの法令順守体制の不備を強調し、経営陣が専門家の意見に耳を傾けず、あるべき姿を模索しなかったと指摘しています。
過少報告の背景と経緯
昨年8月、損保ジャパンは金融庁から独禁法に抵触する可能性のある行為、抵触しないが不適切な行為、その他の3分類で事前調整のあった事案について報告を求められていました。
しかし、報告書によると、弁護士らが独禁法抵触の恐れを指摘したにもかかわらず、役員の意向によりその意見が無視され、過少報告が行われました。
また、昨年10月に提出した役員の意識調査でも、担当者らが回答内容を修正し、事案を小さく見せようとしたことが報告書で批判されています。
保険料事前調整問題の広がり
この問題は損保ジャパンだけに留まらず、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社に広がっています。
これらの企業は昨年12月、金融庁から保険業法に基づく業務改善命令を受けました。
これらの損保会社は共同保険で保険料の水準を事前に調整し、企業や自治体と不適切な契約を行っていたことが問題視されています。
今年2月には、4社が金融庁に業務改善計画を提出しましたが、今後の動向が注目されます。
企業、団体保険料でも他社と調整
大手損害保険会社によるカルテル問題にからみ、損保ジャパンは14日、企業・団体の従業員向けの団体扱(あつかい)保険でも他社と保険料を調整していたことを認めました。
調査委員会による同日の報告書で、計199社で不適切な行為をしていたことを明らかにした。
この問題は朝日新聞が5月に報じ、鈴木金融相がその後の会見で「実態把握を進めている」と明らかにしていた。
大手損保4社のうち、従業員向けの保険で不適切な行為を公表したのは同社が初めて。
報告書によると、各社は企業・団体の同意を得ず、契約数に応じて保険料を下げる「大口団体割引」の割引率について情報交換していた。
独占禁止法違反は営業店の8割
損害保険ジャパンは15日までに、企業向け保険の保険料を事前に他社と調整していた問題に関する社外調査委員会の報告書を公表しました。
独禁法違反の疑いがある不適切な調整行為は計385社との取引で判明したほか、営業店の約8割で不正な調整が発覚。
経営陣が関与した事例も確認されています。
調査委は「踏み込んだ構造改革を行わなければ、不祥事が再発する」などと厳しく指摘。
調査委は125の営業店のうち、約8割に当たる96店で不適切な調整があったと認定。
営業職員を中心に、不正な調整行為が常態化していたということです。
「約款」と呼ばれる保険契約条項についても他社から入手した上で、社内で共有。
これに関わった経営陣がやりとりの証拠となるメールを削除するなど、ガバナンス(企業統治)やコンプライアンス(法令順守)意識を欠く事例が多数確認された。
反省なくキレる営業担当者
北海道のタクシー会社で不正にフリートの料率が操作されているという話があり、その根拠について損保ジャパンの本社に照会したところ、地元の営業店の社員から電話があり「正しいんだよ。うるせい」と根拠も言わずにキレていました。
いまだ真偽は明らかにならず、うやむやのまま社員がキレて終わり。
このやり方は、生保の節税プランに近いものでそのこともあるので話したくもないのでしょう。
損保ジャパンではまるっきり反省はありません。
法令順守体制の見直しが求められる
今回の問題は、損保業界全体における法令順守体制の見直しを迫るものとなっています。
報告書は、経営陣が専門家の意見に真摯に耳を傾け、法令順守を徹底する姿勢が欠如していると厳しく批判しています。
今後、各社は内部統制を強化し、法令順守体制の整備に取り組むことが求められます。
金融庁もこの問題を重視し、再発防止に向けた対策を講じることが期待されます。
損保業界全体が信頼回復に向けた一歩を踏み出すことが重要です。