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あの、猫を虐待し殺害した中年男の判決が出ました。
求刑よりも重い判決でしたが、この男の罪は到底償えません。
飼い猫虐待の男の判決がでる
飼い猫を連れ去って虐待し死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職、新村健治被告(52)の判決公判は17日、地裁高岡支部で開かれ、梅澤利昭裁判官は懲役8月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役6月)を言い渡しました。
参照:ANNニュース
求刑を超える判決について梅澤裁判官は「動物愛護への意識の高まりを考えると求刑はやや軽い」としました。
猫虐待のおぞましさ
判決などによると、新村被告は5月19日午後1時半ごろ、射水市足洗新町の路上で、近くの男性が飼っていた雄の猫1匹(モコオ)を連れ去り、同23日ごろまで自宅浴室で金属製捕獲器に入れて餌を与えず衰弱させ、プラスチック製の棒で腹部を多数回突くなど虐待し、死なせたとしています。
この飼い猫「モコオ」以外にも逮捕前には、「50匹から100匹ぐらい殺した」と嘯き、「せっかく苦労して捕まえたのに、すぐに死んでしまったら面白くないから」と語り、水しか与えず、「ニャンニャン鳴いているのを聞いて楽しんだ」と残酷な殺し方も話していました。
検察側も再犯の恐れありと求刑
判決理由で梅澤裁判官は、同被告が独り暮らしの寂しさを紛らわせるため猫を連れ去り、苦しむ様子を楽しんでいたと指摘。
「残虐さが社会に与えた不安感は大きく、嫌悪感や憤りを抱かせた。動機や経緯に酌量の余地はない」としました。
梅澤裁判官は「法律上、動物は人として扱われないが、飼い主にとっては紛れもなく家族の一員。責任の重さを忘れないようにしてください」と説諭し、同被告は小さくうなずいたということです。
まだ軽いと思うが法の壁
新村被告はとぼけた顔をしていますが、とても残虐な人間です。
猫の殺し方も常軌を逸しています。
そのために、保護観察付き執行猶予4年という求刑よりも重い判決になりました。
罪のない猫たちを殺した男に下された判決は、求刑よりも重くなったとはいえ、わたしはまだまだ軽いと感じます。
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