12月1日から「ながら運転」厳罰化‼︎一発免停に懲役刑も。「カーナビ」も対象⁉︎どんな場合が違反になるのか分かりやすく解説

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スマホを見ながらのいわゆる「ながら運転」

 

事故の増加から、12月1日より厳罰化されます。

 

カーナビも対象となり、ドライバーには困惑が・・・。

 

簡単にどんな場合が違反になるのか解説します。

 

12月1日よりながら運転の厳罰化

 

この10年間で倍近くに増えてしまった「ながら運転」を撲滅しようと、12月1日から「ながら運転」の厳罰化がはじまります。

 

運転中に携帯電話を手に持って通話や操作をしたり、画面を見続けた場合の違反点数は1点から3点に。

 

反則金も普通車の場合で6000円から1万8000円と3倍に引き上げられます。

 

参照:政府インターネットテレビ

 

それだけではなく、「ながら運転」で事故を起こしてしまうと違反点数6で一発で免停になります。

 

さらに、懲役や罰金の刑罰が科される場合も出てきます。

 

詳しい改正内容

 

今回の改正内容です。

 

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   反 則 金 適用なし
   基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
   基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
   基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと

 

簡単にいうと、車が動いている間の携帯電話の通話、スマホやカーナビを注視した場合の罰則が厳しくなりました。

 

一発免停と刑事裁判で懲役刑のケース

 

①ながらスマホで事故を起こすまたは起こしかけると免停と刑事裁判

 

参照:政府インターネットテレビ

②運転中に通話やスマホを見ていると反則金と違反点数が3倍

 

参照:政府インターネットテレビ

 

最近は車を運転中に携帯電話をするドライバーをよく見かけます。

 

おそらく、今日から警察の取締りが厳しくなるので、通話がクセになっている人はもう運転中の通話は絶対やめましょう。

 

「注視」の時間は何秒

 

今回の法改正で「カーナビ」はどうなのかという疑問がでてきます。

 

もともと車のために作られたカーナビも厳罰対象になっています。

 

このカーナビ。

 

基本的には見ても大丈夫ですが、一般的な法解釈では運転中にカーナビを『2秒以上』続けて見てしまうとアウトとされている。

 

スマホをナビ代わりにしている人は、置いてあるスマホでも2秒以上続けて見ると違反になる可能性があります。

 

警視庁のHPを見てもはっきりと時間は書いていませんが『時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます。』と書いており、やはり2秒が注視の目安になりそうです。

 

赤信号中の携帯電話とスマホの操作は

 

携帯電話の場合、運転中スマホを使うのは当然アウトですが、赤信号で停車中の場合は『当該自動車等が停止しているときを除き』とあるのでセーフとなります。

 

しかし、赤信号でノロノロ前に進んでいれば当然アウトですし、赤信号の時間はそれほど長くありません。(道路の状況によって設定が違います)

 

携帯電話をするときには、車をいったん道路の横や駐車できるスペースに停め電話しましょう。

 

運転中の携帯電話は罰則ができた当初は警察もうるさく取り締まっていましたが、その後は取り締まっている様子はありませんでした。

 

警察でも尻すぼみにならず、継続して取り締まりをするようにして欲しいと思います。

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