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2018年の交通事故で87歳の川端被告に無罪判決
前橋市で2018年1月、乗用車を運転中に女子高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪に問われた無職川端清勝被告(87)に、前橋地裁は5日、無罪判決(求刑禁錮4年6月)を言い渡しました。
無罪判決の理由は、被告が2人をはねる前に陥った意識障害について、「予見可能性は認められない」ということでした。
女子高生の1人が死亡
事故は18年1月9日午前8時25分ごろに起きまし。
前橋市北代田町の県道で、川端被告が運転していた乗用車を暴走させ、高校1年生の太田さくらさん(当時16)をはねて死亡させ、3年生の女子生徒にも一時重体となる大けがを負わせた事故です。
事故の原因は血圧低下による意識障害
この事故の原因は被告が急激な血圧低下で意識障害に陥ったことでした。
検察側では、被告は頻繁にめまいを訴えており、医師や家族に運転を控えるよう注意されていたことや、物損事故を繰り返していたことなどから、被告には運転を控える義務があったと主張していました。
無罪判決の理由
判決は、検察側が主張する意識障害を事故の原因だと認めた上で、被告はこうした状態に陥ることを『予見できなかった』と判断したものです。
交通事故の過失は、『予見可能性」と「回避義務」によって決まります。
この「予見性がない」と裁判官が判断したものです。
自動車保険も支払いにならない
自動車保険はあくまで法律上の「過失」があった場合に支払われます。
この「無罪判決」では加害者側に過失がないと判断されたわけですから、自動車保険は相手に支払われません。
亡くなった女子高生と遺族は踏んだり蹴ったりです。
保険金が出れば1億円の可能性も
亡くなった太田さくらさんはまだ16歳です。
お金の話で恐縮ですが、有罪であれば(過失があれば)保険金は1億円近く支払われると思われます。
このお金がすべて、「過失無し無罪」の判決で支払われなくなります。
本当に予見可能性がないか
今回の交通事故では、運転者が87歳と高齢のためそちらに目がいってしまいますが、年齢にかかわらず「意識障害」が予見できなければ今後加害者は「無罪」になるという判例を作ってしまいました。
「てんかん」の場合は、てんかんの薬を服用していたかどうかで争われますが、今回は「意識障害」の薬を服用していなかったものと思われます。
しかし、川端被告は頻繁に物損事故を起こしていたことから、これで事故を予見できないというのも強引な気がします。
控訴すべき判決
この川端被告の無罪判決には、強引で無理がありすぎます。
検察側は控訴すべきだと思います。
この「無罪」がまかり通れば、世の中の正義が崩れ去りますし、太田さんがあまりにも不憫です。
ネットでは非難のコメントが多数
他の人もコメントしてるが、これはおかしい😒
— SHOTKR16 (@shotkr16) March 5, 2020
刑事では(多分してるだろうが)控訴し、民事では以下のページを参考に、#遷移性意識障害(#意識障害)による交通事故に強い弁護士を雇って、#川端清勝 からガッポリ賠償金を貰いまショウ!☺️https://t.co/hUlNbwkRkyhttps://t.co/v6kxyf7VL7
ひどい酷すぎる。
— araponta (@araponta1962) March 5, 2020
若い命が理不尽に奪われたのに。
滋賀のいじめ減額といい、日本の司法はもう・・・#川端清勝
東京・池袋で松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(当時3)を車で撥ねて即死させ、通行人ら9人に重軽傷を負わせた飯塚幸三(88)、前橋市で自転車の女子高校生2人を車ではねて死傷させた川端清勝(87)。こんな殺人鬼を野放しにいいのか?#飯塚幸三 #川端清勝
— 大富豪 (@daifugo_) March 5, 2020
わたしも、本当に控訴して争うべき事故だと思います。