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要点をざっくり
- 特殊詐欺が横行する昨今、なんとも不思議な事件が起きました。
- 見知らぬ女性が突然家にきて、104万円を渡して去っていったというのです。
- お金を渡された家族は、誰もこの女性に見覚えがないと語っています。
見知らぬ女性が104万円を置いていく
茨城県鉾田市の住宅に、突然、見知らぬ女性が現れ、この家の男性に封筒に入った現金104万円を渡して去って行くという事件?がありました。
男性の家族全員に聞きましたが、この女性に心当たりがなく、この104万円は「落とし物」として警察に届けました。
突然家に知らない人がきて、100万円以上の大金を置いていかれたら、嬉しいよりも気持ちが悪いですね。
女性は「お母さんに渡してください」と
10日午後、鉾田市の住宅に60代から70代くらいの女性が突然訪れ、家にいた28歳の男性に『2つの封筒』を渡しました。
警察によりますと、この女性は、男性に
「息子さんですか?」
と問いかけたあと、
「5時頃帰ってくると言っていたので、お母さんに渡して下さい」
と話したということです。
女性が渡した封筒のひとつには現金100万円が入っていて、もうひとつには4万円が入っていました。
なぜ、封筒を2つに分ける必要があったのでしょう。
相手に金額を分かりやすくするためとも考えられますが。
母は心当たりがなく
28歳の男性は母親が帰ってきたあと、事情を説明しましたが、男性と母親はともに女性と面識はなく、心当たりがなかったため、「取得物」として現金104万円を警察に届け出ました。
これを「ラッキー」として自分のものにしたら、後から「怖い人」が出てくるパターンも考えられるので、私でも警察に届けます。
しかし、突然知らない人がきて100万円以上の大金を置いていくというのは聞いたことがありません。
死んだおばあちゃんが、孫に「おこずかい」を持ってきてくれたと解釈をするのはあまりにご都合主義でしょうか。
この男性によりますと、女性は眼鏡をかけて、紺色の手提げバッグを持っていたということです。
現在、警察はがこの現金を持ってきた女性を探しています。
104万円という金額
104万円といえば、扶養している家族の収入が104万円になると「扶養者控除」が無くなりますが、全然関係ありません。
それ以外はググっても104万円では出てこないので、特殊詐欺にあって住所を間違えた可能性があります。
それとも年齢からいって、少し痴呆が入っているとか。
しかし、その後もこの家の家族に連絡がないのが不思議です。
警察に届けなければ「窃盗罪」
下世話な話になりますが、この家族には「報労金を請求する権利」(お礼)として、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額を請求する権利があります。
また、「所有権を取得する権利」として、3ヶ月の警察の保管期間内にこの女性が見つからない時には、この104万円の所有権はこの家族に移ります。
逆に「落とし物」でも勝手に自分の物にすると「窃盗罪」に問われ、逮捕され起訴されてしまうと、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
警察に届けるか届けないかで、天国と地獄が別れます。
お金や「もの」を拾ったら、子供の頃から教えられているように、きちんと正直に警察に届けましょう。