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要点をざっくり
- 9日夕方、札幌市中央区の路上で小学2年生の男の子が、男が乗った自転車にはねられ足の骨を折る大けがをしました。
- 自転車はその場から走り去ったということで、警察がひき逃げ事件として現在も捜査しています。
- 警察に聞いたところ、まだ犯人の顔写真は公開できないとのことでした。
事故の概要
4月9日午後5時前、札幌市中央区南9条西3丁目の路上で、近くに住む小学2年生の男の子(7)がコンビニエンスストアで1人で買い物を終えて店を出た直後、右から走ってきた自転車にはねられました。
出典:ANNニュース
重傷を負ったのは松村統吾くん(7)です。
松村君はその場で転倒し、その後、病院で診断を受けたところ左足の骨を折る大けがをしていたことがわかりました。
警察が顔写真を公開しない理由
自転車の男は、男の子に一度声をかけたということですが、その後、そのまま現場を立ち去りました。
警察によりますと、自転車に乗っていたのは年齢が20代から30代くらいのやせた男だということで、その場で男の子を救護せず走り去りました。
男が乗っていた自転車は白色のスポーツタイプだということで、警察はひき逃げ事件として逃げた男の行方を捜査しています。
札幌中央署に電話して、顔写真を公開しない理由を聞いたところ、警察官は顔写真をもって捜査していますが、メディアには公開する段階にないとのことでした。
今は札幌市民に、服装と自転車だけをみて情報提供を求めているとのことです。
自転車の過失について
ネットでは店を飛び出した男の子も悪い、という書き込みがみられます。
しかし、この場合自転車がほとんど悪いです。
自転車の過失は
道路交通法 第一七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
自転車は、道路交通法上、「軽車両」とされ、自動車などの「車両」と同じ交通法規に従わなければなりません。
自転車は基本的に「軽車両」のため、歩道を走ることはできません。
例外として
道路交通法 第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
簡単にいうと、自転車が走ってもいいという標識があるか、子供、老人、やむを得ない場合は歩道を走れます。
しかし、徐行(すぐ止まれる状態、4キロくらい)しなければなりません。
グーグルマップで見る限り、自転車もOKの標識は見当たりません。
また、自転車は徐行もしていません。
そうすると 、基本過失は
歩行者 0% 対 自転車 100%
になります。
(判例にもありました)
少し、修正する要素があったとしても、男の子の責任は0に限りなく近いでしょう。
ネットに出ている「子供も悪い」というのは当てはまりません。
救護義務、事故報告義務を怠っている
それとこの自転車の運転者は、事故の際の救護義務・事故報告義務(道交法72条)を怠っています。
出典:ANNニュース
自転車の過失には関係ありませんが、行政処分と刑事罰は重くなります。
大澤孝征弁護士はテレビで、これはひき逃げに該当する。車両という以上、自動車と同じ仲間ということ。
「救護義務を尽くさなければ、ひき逃げということになります」とコメントしています。
事件からもう4日経過していますから、そろそろ警察は犯人の顔写真を公開すると思われます。
ふーん。
警察が顔写真をださないのは画像がよくないのでは?
もし、自分でも絶対に名乗りでない。
子供の親の教育がよくない。怪我で済んだだけありがたいとおもってあきらめたほうがよい。
>徐行(すぐ止まれる状態、4キロくらい)しなければなりません。
降りて押すのでなければ時速4kmは無茶です。
自転車が倒れずに走れる下限は時速7km辺りです。
時速10km以下で走るとふらつくので、かえって危険です。
つまり安全な徐行は時速10kmくらいです。