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あれほど中学生を働かせたということで、世間を騒がせた「ノースバンケット・プロデュース」が通常通り営業を始めたようです。
結局、今回の事件は会社役員である斎藤容疑者個人の「青少年保護条例違反」ということで終わりそうです。
10月4日の逮捕から約10日で営業再開
私はここ1週間くらい、二日に1回くらいのペースで「ノースバンケットプロデユース」に電話をしていましたが、コールのみで誰も電話に出ませんでした。
もう廃業したのかなあと思って本日も電話したところ、事務員の方が電話に出て私も面食らってしまいました。!(◎_◎;)
私「そちらはもう通常通り営業なさっているんですか?斎藤さんって、もう釈放されてそちらにいるんでしょうか?」
ノース「どういうご用件でしょうか(仕事の依頼でしょうか)?いろいろなことについてはお答えかねます」
とのことで切電されました。
札幌西警察署にも電話してみました
代表から少年課にまわされ、◯◯さんという警察官が電話に出ました。
私「ノースバンケット・プロデュースの斎藤さんという方はすでに釈放されたんでしょうか?お店はやっているようですが。それと社長さんはどうなったんでしょう?」
警察「それについては教えられないんですよ。店をやるかどうかについては、やるなとは言えませんし」
私「そちらに伺ったら教えていただけますか?」
警察「きてもらっても一緒です。教えられないんです」
おそらく斎藤美紀容疑者が全て罪を被って終わったんでしょう。( ͡° ͜ʖ ͡°)
最初の報道では、警察は「社長や会社の責任も追及する予定です」となっていましたが社長が捕まったという報道は出ていません。
「児童福祉法違反」という罪状だったが・・児童福祉法違反とは?
児童福祉法は児童が健康に過ごしていくために,一定の行為を義務付けたり,禁じたりして,それに反したものに対して刑罰を課す規定です。
その(禁止行為)として「第6条の淫行」が多いのですが、今回のは
第5条 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
にあたります。
おそらくこれから斎藤容疑者が起訴されるかどうか決まり、執行猶予か罰金であれば11月には家に帰れるでしょう。
公判請求されて起訴後の勾留が付けば保釈されるまで帰れません。
この判例は少ないので、斎藤容疑者が実刑になるのか執行猶予がつくのかは今の所よく分かりません。
最初から道警はあまり乗り気ではなかったみたいですから、だいたい結果はみえていたのかもしれませんね。( ͡° ͜ʖ ͡°)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
このまま会社が普通に営業を続けるようなら、他のまともにやっているコンパニオン会社にしめしがつかないのではないかと思います。
ダサいユニフォーム、田舎臭い商売。こんなに暇な中学生がいるのも田舎ならでは。