【不正受給の業者不服申し立てへ】市とブルームに直接聞いてみた‼︎

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要点をざっくり

  • 札幌市は、障害者の就労支援行う市内の運営会社が利用者にサービスを提供したことにして、およそ380万円の給付金を不正に受け取っていたとし、この会社の事業者としての指定の取り消しを決める行政処分を行いました。
  • 一方、会社側は「手続き上の誤りであり、不正の認識は無かった」として不服を申し立てるとしています。
  • そこで電話でどちらが正しいのか聞いてみました。

就労継続支援事業所とは

障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つです。

一般企業で働くのが難しい65歳未満の障害者に、働きながら知識習得や技術訓練をする障害福祉サービスを提供します。

A型事業所は障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上を支払います。

雇用契約を結ばないのがB型事業所です。

 

今回の不正請求の件

札幌市が今月11日付けで行政処分を行ったのは、札幌市白石区南郷通にある障害者の就労支援を行う運営会社「ブルーム」です。
札幌市によりますと、この会社は平成26年12月から去年5月までのうち15日間、連休で事業所を営業せず就労支援サービスを提供していないにもかかわらず、支援を行ったとして、市からのべ745人分の給付金およそ384万円を不正に受け取ったということです。
このため、札幌市はこの会社の事業者としての指定を来月28日に取り消すことを決めるとともに、加算金も加え全額の返還を求めています
一方「ブルーム」はNHKの取材に対し、「利用者には『自習』という形で自宅でホームページの制作のためパソコンで情報収集などの作業をしてもらっていたが、当時の担当者がそれを就労支援サービスにあたると勘違いをしていた。

「手続き上の誤りであり、不正の認識は無かった」と説明しています。


その上で、「『誤りであれば訂正する』と市側に話していたにもかかわらず、こうした行政処分が出て遺憾だ。『不正だ』という点は誤りなので、不服申し立てをしたい」としています。
これに対し、札幌市は「架空請求にあたり、警察にも相談して対応したい」としています。

 

どっちが正しいのか

私は、不正の認識があるなしにかかわらず、監督している行政がそういう判断を下したのだから「行政処分」は仕方がないと思います。

これが、故意ではなかったとしても「行政処分」は取り消しになりません。

ただし、今回ブルームの社長がいっているのは「不正」という言葉の取り消しだけでお金をもらっていることは認めています。

私には「自習でパソコンで情報収拾をしていた」のを当時の担当者がそれを「就労支援サービス」と勘違いしたということの、意味が分かりません。

自習でパソコンで情報収拾をしていたとは、「ネットサーフィンを自宅でしていた」と解釈されますが。

 

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それを担当者が就労支援支援サービスと間違えて、うっかり社長もそれをスルーして市に請求した、だから故意ではない・・・かなり苦しいですね。

お金もまだ市に返していないようですし、間違いなら早く返すべきだと思います。

 

「株式会社ブルーム」と「札幌市」に見解を聞いてみました 

まず、株式会社ブルームに電話してみました

昨日電話したところ、社長は「本日、体調不良でお休み」とのことでした。

明日以降は出てくると思うとのことなので、今日でもまた電話して聞いてみます。

 

札幌市の障害福祉課に電話しました

:「札幌市に住んでいます◯◯と言います」

福祉課の方:「いつも電話をくれている人ですか」

:「いえ違います、テレビのニュースで見て」

誰かこの件で、何回も電話を入れている人物がいるようです。

:「今回のブルームさんの件ですが。NHKのニュースをみるとブルームさんは故意ではないという理由で不服の申し立てをするようですが、市では裏をとっているんですか」

福祉課の方:「市では今回の件は故意とかは関係なく、不正請求とみなしています。それで行政処分をしたわけで、これから警察にも相談しようと思っているところです」

:「お金は返してもらったんでしょうか」

福祉課の方:「お金はまだです。そこらへんもまだ直接会って話しをしていません。これからどうなるかは分かりません。」

:「ありがとうございます」

 

札幌市としては、やはり「不正請求」とみています。

今後警察に依頼して調べるのでしょう。

 

この「就労継続支援事業所」は不正請求が多い

2016年1月10日の毎日新聞の記事によると、障害者が雇用契約を結んで就労訓練を受ける「就労継続支援A型事業所」への参入事業者が急増していと記事に書かれています。

国からの給付金で運営できることなどから、事業所数はこの5年間で約7倍に増え全国で当時約2400カ所もあったそうです。

ビルやアパートのガラスに、この「就労継続支援A」「就労継続支援B」というのを貼っているのをよくみかけます。

就労継続支援A型施設の中には障害者を雇用しながら就労実態がほとんどないなど不正が疑われるケースも相次ぎ、厚生労働省が指導強化に乗り出している。

「仕事は全くなく、毎日本ばかり読んでいた」。福岡市の40代男性は、昨年夏に約2カ月間雇われた同市内のA型事業所での日々を振り返る。うつ病を発症し精神障害者手帳を持つ。ハローワークで見つけた求人票の「ウェブ制作」という事業内容にひかれ、雇用契約を結んだ。ところが、通い始めて受けた指示は「自習」平日午前10時半〜午後3時半に家から持ち込んだ本を読むだけで、時給900円が支払われた。何人かの他の利用者も「一日中おしゃべりをしていた」。「これでは自立できない」と不安になり、2カ月で退所し別のA型事業所に移った。

A型事業所には、雇用契約を結んだ利用者1人当たり1日7000〜8000円の給付金が国から入る。給付金は家賃や職員の人件費などに充て、利用者には事業収益から各都道府県の最低賃金以上を支給する。

しかし、福岡市で別の事業所を運営する男性は「事業収益がなくても、利用者の就労時間を短くして賃金を抑えれば給料を払ってももうけが出る」と証言する。

行政処分を受けている事業所もかなりあるとのことです。

ウエブ制作自習、かなりブルームと似ています。

おそらくこの「不正請求」の疑いも内部にいた人間のリークか苦情の申し立てから発覚したのでしょうから、この会社の社長は万が一故意なら詐欺罪に問われますね。

 

儲かる?ビジネスモデルとしての就労継続支援事業所

2017年8月23日の東京新聞によると、この就労事業所が、経営悪化を理由に廃業し、障害者を大量に解雇するケースが相次いでいることがわかったと記事にしています。

就労事業所は受け入れる障害者の人数に応じて補助金を受け取れるため、事業の収益を確保できなくても参入できる構造があり、国はこうした状況を是正するために2017年4月に補助金の支給要件を厳しくしており、大量解雇に影響を与えた可能性があるとされています。

この時には倉敷市と高松市にある、一般社団法人「あじさいの輪」と株式会社「あじさいの友」で約280人の障害者を解雇しています。

ネットを見ると、「就労継続支援事業所は絶対儲かる」と起業を勧めそのやり方を指南するサイトや「スマホでゲームをするだけの仕事です」と障害者を雇おうとしている事業所もあります。

この就労継続支援事業所をお金儲けのビジネスではなく、障害者の自立を目的に本当に障害者のための施設として運営しているところにのみ補助金を与える仕組みを作ることはできないのでしょうか。

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